従来の検察庁は、取調べメモが法廷に証拠として顕出されることを極力避け供述調書のみで立証しようとし、それだけに、メモは「正直ベース」で作成されていた面がありましたが、こうして、証拠として利用することが多くなってくると、ねじまげた内容の供述調書に沿った、ねじまげた内容のメモをでっちあげておくとか、供述が得られず供述調書も作成できていないのに、あたかも検察ストーリーに沿うような供述をしていたかのようなメモをでっちあげておく、といったことが行われる危険が増大するでしょう。そういった虚偽が入り込むことは、従来、被疑者ノートについて、検察庁が声高に主張していたものですが、知識も余裕もない被疑者よりも、専門家であり検察ストーリー維持のためいかなる取調べメモが必要かを判断する能力が高く、最近、とみに目的のためには手段を選ばない傾向にある検察官のほうが、そういった危険性ははるかに高いのではないかと思います。
やはり、取調べメモの活用は、録画・録音による全面化可視化が実現するまでの過渡的なものであり、永続的なものではない、ということを感じます。この記事に出てくる検事が、最近、大きく問題になっていた事件で何をやっていたかを考えると、いかに危険なものかがわかるというものでしょう。
記事の引用です。相変わらずという感じですが、コメント見ていると、本当に日本の検察はろくでなしの集まりなのかと考えてしまいます。弁護士も勝るぐらいに胡散臭いのですが、裁判所の参考にもしてもらいたいところです。このブログは、金沢地方裁判所に提出する資料をまとめるものです。
